ゴルフ会員権と税金


個人がゴルフ会員権を売った場合
譲渡益が出た場合(取得価格よりも売却価格が高い場合)
譲渡所得になり他の所得と合算され、総合課税となります。
※ 翌年の3月に確定申告し納付しなければなりません。
譲渡所得・損益の計算について
売却損益が出る場合

例) 20年前にゴルフ会員権を150万円で購入他名義変更料50万円と手数料5万円を払った。それを600万円手数料10万円払い、売却した場合の計算式


167万5千円が課税対象となり、年収(課税所得)に合算し総合課税される。
仮に、所得控除後の課税所得が550万円の場合、167.5万円を算して課税所得が717.5万円になります。そこで別表@の速見表で見ると、900万円以下に該当し23%の税率で控除が、63.6万円だから、101.4万円となります。

◆ゴルフ会員権を売却した時、会員権の所有期間やその他売却益が出た場合は、計算率が変わります。

※個々の詳しい内容につきましては、税理士にご確認下さい


◆法人で取得した会員権を売却し売却損が出てしまった場合、決算時に営業利益が出ておれば営業損益の通算として、その売却損を計上し、利益から相殺する事ができる。

表@ 所得税早見表

課税される所得金額(円) 税率(%) 控除額(円)
以下


1,950,000 5% 0
1,950,000 3,300,000 10% 97,500
3,300,000 6,950,000 20% 427,500
6,950,000 9,000,000 23% 636,000
9,000,000 18,000,000 33% 1,536,000
18,000,000
40% 2,796,000
表A 住民税早見表
課税される所得金額(円) 税率(%) 控除額(円)
以下


2,000,000 10% 0
2,000,000 7,000,000 10% 0
7,000,000
10% 0